専門家に頼む価値がある「株式会社設立」

 

当事務所での「株式会社設立のお手伝い」では、

1.電子定款対応可 

  定款を電子定款の方法で作成した場合、紙で定款を作成した場合だと必要となる印紙税

  (4万円)がいらなくなります。

 

2.許認可や融資を考慮した定款内容

  定款の書き方にも注意すべき点があります。

  書き方を失敗すると、肝心の許認可を受けることができなくなることがあります。
  また、金融機関から融資を受けることができなくなってしまうこともあります。

 

の2点が特徴です。 そして、

3.会社は設立した後の方が大事なのです。本当に。

  そのためには、設立の段階から地元の専門家とつながりを持たれることをお勧め致します。
  そしてどのような専門家であっても、一人ですべてのことを解決できるわけではありません。

  「専門家は、ネットワークがあってこそ」と思います。

  当事務所での会社設立なら、私自身を含めた様々な専門家とのネットワークをが手に入ります。
  

 *行政書士報酬のほか、下記の費用が別途発生します。

 

(参考・・行政書士報酬以外の費用について)
*会社設立には一般に上記費用のほか、
 ①公証人手数料 5万円(資本金の額によって多少減額される場合があります)

 ②登録免許税(最低額15万円)

 ③印鑑作成費用および定款謄本代(実費) 

 ④印紙税4万円 (定款を「紙」で作成した場合に限り発生します。電子定款ですとこの部分が節約できます)

 ⑤司法書士報酬(登記申請を司法書士に依頼する場合)

 がそれぞれ発生します。

 

 ①+②の計20万円、および③の印鑑等実費はどのようなやり方でも発生します。 

 ④の印紙税は電子定款の場合にはかからないことは上記の通りですが、取り扱っていない士業者もいます。

 ⑤の司法書士報酬は人により多少の違いがあります。

 もっとも、設立者ご自身が登記申請をなさる場合には司法書士報酬はかかりません。