お蕎麦屋さんやラーメン屋には「メニュー」があります。そこに書いてある料理は、その店の店主や料理人が「作ったことがある」ことがほとんどでしょう。誰も作ったこともなければどんな味がするのかを知らずにメニューに載せている店はまずないと思います。

 

・・ところが行政書士に限ってはどうかすると、やったこともない業務を自分のホームページなどで「〇〇業務ができます!」と謳っているケースがないとはいえないように思います。(いちいち君、その業務やったことあるの?と確認はしませんけれども)

 

私は、お問い合わせを戴いた場合、「その業務ならやったことがある(のでできると思う)」なのか、「やったことはありませんがこういう業務と共通項があるので見当はつきます」「やったことはありませんが調べながら進めさせて戴きますがそれで宜しいですか」などと、自分のこれまでの経験とつきあわせてできそうかどうかを正直にお答えすることにしています。それで任せて戴ければありがたく受任しますし、他の方に・・であればそれは仕方ない。

 

でも不思議なことに、大抵はそのまま受任させて戴くことがほとんどです。

下記はごく最近の「最近実際に手がけて、かつ最後まで完遂した」業務例です。

医療・福祉系 

医療法人の設立認可~診療所開設許可~保健医療機関指定サポート等々

※(ご注意)

単に医療法人を設立するだけではなにも起きません。

大抵はなんらかの病院や診療所を運営ために法人設立をするはずです。

そうすると病院や診療所の開設の許可も必要になります。

そして、その医療機関では、通常は健康保険や国保が使えなければ病院等の運営もできません。さらには、大抵の医療施設ではレントゲンを使用しますがその場合X線設備の使用についての手続もあります。こうした複数の手続を順序立ててしっかりとこなさなければ、病院等の開設時期や保険適用の時期に支障が生じるので注意が必要です。

茨城県の場合、通常医療法人の認可は通常は年2回しか行われませんので、

あくまでも例えばですが、以下のようなスケジュールとなります。

(県の認可審査会が2月にあるものとします。県HP等で確認可能)

申請資料の収集・作成・・10月まで

認可申請書の提出・・10月

  同補正     12月まで

認可審査会      2月

認可~設立登記    3月

診療所開設許可申請  4月

保険適用申請     4月

開院         5月初旬

このように書類作成や資料収集からですと1年近くかかるのが通常ですので、早めの準備が必要となります。

許可系

・開発行為許可(29条許可)用途変更

・農振除外&農地転用3・4.5条 

(最も複雑だった例は、仮換地で未登記、かつ同一敷地で土地の半分が農地、残りの半分に既存の無許可倉庫が建っていたため3条5条の同時申請をした例)

事業許可系

・建設業新規と更新(決算変更届5年分込み・・所要期間3週間)
・宅建業新規と更新

・飲食店営業許可
*当事務所では登記を要する案件の場合、司法書士の先生と連携して対応いたします。また必要に応じて弁護士・税理士・社会保険労務士・弁理士ほか専門職との連携が可能です。

少し古めの業務実績・・業務歴10年超えるのでいろいろやってはいます。
・『被害届』作成
・太陽光発電に関する補助金申請のお手伝い

・車庫証明&軽自動車車両保管場所届

・宅建業免許申請(新規・変更)

・建設業許可申請(新規・更新・変更届) 

・外国人在留資格取得・変更・更新各手続

・株式会社設立手続(これも多数あります)
(当事務所では電子定款を使用しているので印紙税40,000円

が節約できます)

・相続関係手続(これまた多数あります)

・地方自治法による認可地縁団体申請

・遺言書起案

・離婚協議書作成

・業務請負契約書作成

・会計記帳業務   

・内容証明作成

その他書ききれません。まずはお気軽にご相談下さい。